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雑学放火罪と殺人罪刑法第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 殺人よりも放火のほうが罪が重い。 第108条は現住建造物放火についての罪だが、たまたま留守であっても適用される。 これは、日本が木造建築文化であり、火災が個人の災害ではなく公の災害と扱われているため。 ●戻る● |